シニアカーは、道路交通法上は車両ではなく歩行者扱いです。加入する保険は自動車保険(※自動車保険の特約は除く)ではありません。
自分のケガの補償
シニアカー(電動車いす・電動カート)搭乗中の事故により、ケガをした場合の保険は2つあります。
- 傷害保険(ケガの保険)
- 自動車保険の特約
- 🩹 車とぶつかってケガをした。
- 🩹 バイクとぶつかってケガをした。
- 🩹 自転車とぶつかってケガをした。
- 🩹 段差で落輪し転んでケガをした。
1.傷害保険の場合
傷害保険とは、事故に遭いケガをし、死亡した場合、後遺障害になった、入院や通院、手術したときに補償される保険です。主に損害保険会社が販売しており、ほぼどこの保険会社も取り扱っております。
シニアカー(電動車いす・電動カート)搭乗中の事故も補償対象です。
保険マン太
病気で入通院した場合の保険は、生命保険会社が取り扱う医療保険です。傷害保険はケガの時だけの補償です。
傷害保険の一般的なプラン
補償項目 | 保険金額 |
---|---|
死亡・後遺障害 | ◯◯◯万円 |
入院日額 | ◯千円 |
通院日額 | ◯千円 |
手術給付金 | 所定の額 |
その他特約 | 個人賠償特約など |
補償プラン、保険金額、セットする特約等により保険料が変わります。
2.自動車保険の特約で「ケガの補償」をカバーする場合
自動車保険の特約には、シニアカー(電動車いす・電動カート)搭乗中の事故によるケガを補償できるものもあります。同居のご家族が自動車保険に加入している場合は、その契約に特約をつければ補償されます。
保険マン太
自転車事故によるケガの補償をする特約がある保険会社は、たくさんありますが、シニアカーも補償対象とする商品は少ないようです。今後、増えていくかもしれませんね。
シニアカー(電動車いす・電動カート)による相手への賠償補償
シニアカー(電動車いす・電動カート)搭乗中に、
- 💥歩行中の子供にぶつかりケガを負わせた。
- 💥自転車に乗っている人にぶつかりケガをさせた。
- 💥車やバイクにぶつかり傷つけてしまった。
- 💥前方不注意で駐車中の車をこすってしまった。
このように相手に迷惑かけ、損害賠償責任を負った場合に補償する保険は、
- 傷害保険(ケガの保険)、自動車保険や火災保険につけれる個人賠償特約です。
シニアカーの賠償補償は、個人賠償特約でカバーできる
シニアカー(電動車いす・電動カート)搭乗中に、
相手に迷惑をかけた場合は、自動車保険・火災保険・傷害保険等にセットできる個人賠償特約(保険会社各社の名称は異なります)で補償されます。
一般的な個人賠償の特約
名称 | 保険金額 |
---|---|
個人賠償責任特約 日常生活賠償特約 など | 無制限 |
上記の例だと、シニアカーで賠償責任事故が発生した場合、保険金額:無制限に補償するというものです。自動車保険の対人・対物:無制限をイメージいただくと分かりやすいかと思われます。
また、示談交渉サービスがついてる保険会社も多く、事故時は保険会社の担当者が相手方と示談交渉をするので安心です。
シニアカー保険・加入方法のまとめ
すでに個人賠償特約が
ついている場合
- 賠償補償は、自動車保険の特約でカバーし、自分のケガの保険は傷害保険に加入する。
個人賠償特約が
ついていない場合
- 賠償補償は、自動車保険の特約を追加セットし、自分のケガの保険は傷害保険に加入する。
- 一つにまとめた方が分かりやすいので、傷害保険に加入し、賠償補償も傷害保険の特約をセットする。
傷害保険に加入し、賠償補償は特約をセットする。